古物商許可
1月8日に警察署で申請、2月8日に許可証を受け取ってきました↓
ちょうど1ヶ月ですね。
申請に必要な書類が色々あるので、準備の期間を入れると
1ヶ月+1週間ほどでしょうか。
この古物商、なぜ警察署に許可申請が必要かと言うと、
盗難品の流通防止と早期発見、被害者への還付のためです。
当社の場合、今のところ古物を扱う予定は無いのですが、
会社設立時に定款を作成する際、司法書士さんが気を遣ってくださって
通販や小売りをすると中古品を取り扱う可能性が高くなるので
予め事業目的に入れておきしたと。
途中で定款の内容を変更すると数万かかりますからね。
で、いざ必要になった時に許可証が無いと販売出来ないため、
予定は無いけれども先に取っておきましょうということで取得。
写真の標識ですが、これはサイズや色も決められています。
詳しくは警察でいただいた書類をどうぞ↓
私は通販で「アルテスタ」さんというお店に作成依頼しました。
付属品の選択肢として接着用マグネットがあったのでね。
見えるところに掲示要なので、今は郵便受けにで~んと貼ってます。
それから、このプレートにある「道具商」の部分ですが、これは申請時に、
取り扱う商品の種類をカテゴリーの中から選ばないといけなくて(複数選択可)、
そのうちメインとなる物を1つ決めなければなりません。
animalenで取り扱うとすれば雑貨とペットの洋服(衣類)になるため、
メインを「道具」にしました。消去法ですね。^^;
なお、この「中古品」はあくまで「国内での流通」に適用されるものですので、
海外からの輸入には関係ありません。
昔イギリスでアンティークのアルバイトをしていた関係で、
以前ヨーロッパで買い付けたアンティーク(=中古)を
日本で販売したことがありましたが、これは対象外なんですね。
Aさんが海外で買い付けた商品(一旦日本に持ち込んだ商品)を
B社が買い取り、このB社が販売するとなるとB社は「古物商許可」を
持っていないといけないのです。
以上、古物商についてのお話でした♫
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